1980年以来、実に40年ぶりとなる大規模な「相続のルールの見直し」が進み、この7月までに、多くの新ルールが施行される。もちろん、法改正に備えた対策も重要だが、相続税対策のキホンも押さえておきたい。王道は「生前贈与」だ。相続コーディネーターの曽根恵子さんが解説する。
「できるだけ多くの財産を残したいと誰もが考えますが、相続財産が増えると、その分相続税も高くなります。そのため、相続財産を減らすのが有効です。代表的な方法は、まずは年間110万円までの暦年贈与です。この額までなら非課税で、誰にでも贈与可能。申告の必要もありません」
たとえば、子供3人に毎年110万円を10年贈与すれば、3300万円を非課税で贈与できるというわけだ。コツコツ10年など長期で贈与するのがいいだろう。ただし注意点もある。
「孫のためにと勝手に口座を作りコツコツ貯めていく、いわゆる『名義預金』は要注意。税逃れとみなされかねないため、120万円や115万円など、多めに贈与して申告し、少額を納税するといいでしょう。本来は、本人の口座に振り込む、通帳、印鑑は本人に渡すなどが贈与の基本です」(曽根さん)
3月末までの時限措置だったが、2年の延長が決定した「教育資金一括贈与の非課税の特例」も見逃せない。
「30才未満の子や孫1人につき、学校などに直接支払われる費用は1500万円まで、学校以外の教育サービスの費用は500万円までを非課税で贈与できます。制度を利用するには、贈与を受けた人が金融機関に専用口座を開設し、金融機関を通して税務署に届け出る必要があります。また、資金を引き出した際、期日までに領収書を提出しなければならないなど、ルールも決まっている点には注意が必要です」(曽根さん)