【相続】認知症になる前に「任意後見」の手続き
(本人と任意後見人になる人の「印鑑登録証明書」「住民票」など→公証役場へ)
判断能力が衰えた時に備え、将来の財産管理や介護サービス契約締結などの事務を委託する契約を結ぶ。
【相続】子への相続をスムーズにする「不動産の名義確認・変更」
(「所有権移転登記申請書」を法務局へ)
子らへ相続させる不動産などの名義が、「すでに亡くなっている自分の親名義のまま」などになっていないかを確認。
*注意:名義変更がされていないと、1世代前の遺産分割協議が必要となるなど大トラブルになることも。
※週刊ポスト2019年5月17・24日号