ただし、その場合でも同居のメリットを享受できる可能性はある。
「親が子供の扶養家族となるケースです。その場合、子供は親ひとりあたり38万円の所得税の扶養控除を受けられます。同居する親が70歳以上の場合は、『老人扶養親族』として、控除額は58万円にアップし、節税効果が高まります」(同前)
それを元手に介護費用を捻出してもらう手もあるかもしれないということだ。同居してうまくやっていけるのか、という問題は別にあるが、こうした観点から子供夫婦に同居を提案してみるのも一つの手かもしれない。
※週刊ポスト2019年5月31日号