投資

株式の「受渡日」ルール変更 株主優待の「株を売っていい日」に要注意

 2019年7月16日から株取引ルールが変わり、「受渡日(うけわたしび)」が変更された。株の「受渡日」とは、買い注文の場合、約定日から3営業日後(T+3)に購入代金を引き渡して、株式を受け取る日のこと。逆に売り注文の場合は約定日から3営業日後(T+3)に保有株式を引き渡して、売却代金を受け取る日のことをいう。この受渡日が1日短縮され、7月16日から「2営業日後」(T+2)と変更されたのだ。

日本証券業協会「(T+2化)制度周知用リーフレット」より

 これによって、どんな変化があるのか。最も注意すべきは、株主優待をもらおうとするときだ。

 これまでの制度であれば、権利確定日(一般に月末の営業日)から3営業日前の「権利付き最終日」に株を保有していれば、翌日(翌営業日)の「権利落ち日」に売ってよかった。つまり、「権利付き最終日→権利落ち日→1日空白→権利確定日」となっていた。

 ところが、受渡日の短縮によって、「権利確定日」から2営業日前の「権利付き最終日」まで株を保有していなければならなくなったのだ。

 たとえば2019年7月の場合、旧制度であれば7月26日までに株を持っていれば、7月29日に売っても問題はなかった。ところが、新制度が始まった今は、7月29日まで株を持っていなければならない。新制度を知らず、「7月29日に売っていいんだよね!」と売却してしまうと、株主優待をもらう権利が得られないのだ。

新制度になった今、7月29日まで株を持っていなければ、株主優待をもらうことができない

 今後、株主優待が欲しいなら「月末の2営業日前」まで保有していけばければならないということ。7月の株主優待を取ろうとしている個人投資家の皆さん、ご注意を!

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