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退職日が「64歳363日」か「64歳364日」で失業給付は70万円違う

退職日が1日違うだけでこんなに違う

退職日が1日違うだけでこんなに違う

 人生100年時代、定年退職後も再雇用や再就職で働き続けるライフプランが当たり前になってくる。定年後に新しい仕事を探す場合、心強い見方となるのが「雇用保険の基本手当(失業給付)」だが、“年齢制限”があることに注意が必要だ。社会保険労務士でファイナンシャルプランナーの北山茂治氏がいう。

「対象者は、離職後に就職する意思と能力のある『65歳未満』で、離職前の2年で雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上ある人です。離職前の給与から算出される『基本手当日額』の最大150日分を受け取れます」

 一方で「65歳以上」の人が退職した場合は、雇用保険の基本手当に代わって「高年齢求職者給付金」という一時金が支給される。

「“65歳以上の失業給付”といわれる給付金で、離職する前の1年間に雇用保険に加入していた時期が通算6か月以上あることが支給条件です。支給額は『基本手当日額』の最大50日分で、65歳未満対象の雇用保険の基本手当より最大100日分少なくなります」(北山氏)

 とりわけ注意すべきは、「65歳の誕生日前後」で仕事を辞めて、新しい職を探そうとするケースだ。

 前述の通り、雇用保険の基本手当は65歳未満での退職が支給条件となるが、「65歳の誕生日の前日」までに辞めればいいと考えるのは間違いだ。

「法律的には、65歳の誕生日の前々日までが64歳です。つまり雇用保険の基本手当をもらうには、65歳の誕生日の前々日までに退職する必要がある。それ以降に退職すると、高年齢求職者給付金をもらうことになります」(北山氏)

 1日でも退職が遅れたら、もらえる失業給付に大きな差が出ることがある。

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