これまでいわゆるお金持ちにとってだけが大きな問題となると思っていた相続税。しかし、昨年1月の法改正で「多くの家庭に関係する問題になった」と語るのは、税理士の五十嵐明彦さん(以下「」内同)。というのも、相続税が免除となる「基礎控除」は、相続1件に対し3000万円になったのだ。改正前は5000万円だったため、もはや「大金持ちのためだけのもの」ではなくなった。
そして相続税は、遺産を配偶者として受け取るか、子として受け取るかで、負担する金額が大きく変わる。
「夫婦のどちらかが亡くなり、配偶者が遺産を受け取る場合、 『配偶者の税額減税の特例』により、1億6000万円までの資産は非課税となります」
つまり、よほどの資産家でない限り、配偶者が相続する場合には税金がかからない。
両親のうちどちらかが亡くなった時、残った親と子で法定相続分通りに相続すると、子には相続税がかかるので、一度全額を残った方の親が相続するよう遺言書を書いてもらうか、遺産分割で話し合っておけば、とりあえず一次相続の相続税を払わずにすむ。