例えば、夫が亡くなった場合の一次相続の状況を見てみよう。法定相続人は妻と子供2人の3人で、遺産1億円を法定相続する場合。
妻が5000万円、子供Aが2500万円、子供Bが2500万円相続したとする。そうすると、妻にかかる相続税は0円、子供2人にかかる相続税はそれぞれ145万円となる。
また、二次相続の段階として、相続税対策をしないまま、夫をなくした後、さらに妻自身の財産5000万円を合わせ総額1億円の遺産を残して亡くなった場合を見てみよう。
遺産が1億円あり、子供A、子供Bのそれぞれで5000万円ずつ相続したとする。すると、子供たちにはそれぞれ385万円の相続税がかかることになるのである。
「問題なのは、残った親も亡くなった時に発生する『二次相続』。ここで基礎控除を超える遺産がある場合、相続税は相続人である子が必ず負担することになります」
妻として受け取る相続なら税金の心配はいらないが、子として受け取る場合は、節税対策がマストと考えよう。
※女性セブン2016年6月2日号