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妻として相続? 子として相続? 税金が雲泥の差になる

例えば、夫が亡くなった場合の一次相続の状況を見てみよう。法定相続人は妻と子供2人の3人で、遺産1億円を法定相続する場合。

妻が5000万円、子供Aが2500万円、子供Bが2500万円相続したとする。そうすると、妻にかかる相続税は0円、子供2人にかかる相続税はそれぞれ145万円となる。

また、二次相続の段階として、相続税対策をしないまま、夫をなくした後、さらに妻自身の財産5000万円を合わせ総額1億円の遺産を残して亡くなった場合を見てみよう。

遺産が1億円あり、子供A、子供Bのそれぞれで5000万円ずつ相続したとする。すると、子供たちにはそれぞれ385万円の相続税がかかることになるのである。

「問題なのは、残った親も亡くなった時に発生する『二次相続』。ここで基礎控除を超える遺産がある場合、相続税は相続人である子が必ず負担することになります」

妻として受け取る相続なら税金の心配はいらないが、子として受け取る場合は、節税対策がマストと考えよう。

※女性セブン2016年6月2日号

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