今年1月からは、「全文手書き」が義務付けられていた遺言書や財産目録の作成も簡単になった。
「『文字が読めないと無効』など、何かと面倒だった財産目録ですが、パソコンでの作成が可能となりました。預貯金口座も通帳のコピーでよく、署名と捺印さえあれば有効」
遺言書は自署が必要だが、来年7月から法務局で預かってもらえるようになるので、改ざんなどの心配がなくなり、これまで必要だった家庭裁判所での検認手続きもなくなる。
以前は亡くなった人の口座は凍結され、遺産分割協議が終わるまでお金をおろせなかったのが、相続人ひとりの申請で法定割合の3分の1かつ金融機関1行につき150万円まで引き出すことができるようになった。
「葬儀費用や病院・施設の代金など当座の支払いに充当できるので、残された家族の負担も大きく減ります」
新しくなった相続ルールを充分に把握し、少しでも損をしないようにしたい。
※女性セブン2019年12月5・12日号