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自筆証書遺言と公正証書遺言 それぞれのメリット・デメリット

法務局管轄の公証役場は遺言の手続きを扱う

法務局管轄の公証役場は遺言の手続きを扱う

 遺産相続にあたり、遺言書が存在しない場合は、親の死後に遺産分割協議で揉めるなどのトラブルになりやすい。遺言書には、本人が書く「自筆証書遺言」と、公証役場の公証人が書く「公正証書遺言」がある。

 公正証書遺言は費用が5万円程度から、信託銀行を利用した場合などは100万円以上かかるため、自筆証書遺言のほうが手軽に作成できる。ただし、すべてを自力でやるとリスクが大きい。

「本文は法律に沿って自筆で書く必要があり、日付、署名、押印のひとつでも欠けると遺言書として認められません。内容も“誰に”“何を”渡すかを具体的に細かく記さないとトラブルのもとです。

 被相続人の想いを確実に伝えるために、遺言の内容をプロに確認してもらうといいでしょう」(司法書士の山口和仁氏)

 遺言書の文案作成は司法書士のほか、弁護士や行政書士が請け負う。費用はまちまちだが、司法書士で7万~15万円が目安となる。

 親の全財産を記した財産目録もスムーズな相続には不可欠だ。今年1月からワープロやパソコンでの作成が認められて手軽になったものの、全財産を適正に把握するのは簡単ではない。円満相続税理士法人代表で税理士の橘慶太氏がいう。

「財産目録には、預貯金や有価証券のほか、クレジットの借り入れなど“負の遺産”も漏れなく記入しなければなりません」

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