令和の時代に突入し、マネー環境が激変している。今年、約40年ぶりに相続に関する民法が改正され、これまでよりも妻に有利な新ルールがぐっと増えた。「夢相続」代表取締役で相続実務士の曽根恵子さんが説明する。
「自宅を相続する場合、来年4月以降は“所有するだけ(所有権)”だったのが、配偶者は“ずっと住んでいていい(配偶者居住権)”ことになります。さらに、自宅を遺産総額に換算しなくて済むので、より多くの遺産を受け取ることができるようになりました」(曽根さん。以下「」内同)
たとえば子供2人の夫婦で、夫が8000万円相当の自宅と4000万円の現金を残して亡くなった場合、従来は計1億2000万円の半分を子供2人に渡すため、自宅を売却して資金を作らざるを得なかった。それが、妻は自宅に住み続けながら、現金4000万円の半分を子供に分割するだけでよくなる。遺産分割のために、家を失う心配がなくなるのだ。
さらに、義父の介護をしてきた嫁など、これまで相続権がなかった親族も、貢献度に応じた「特別寄与料」が請求できるようになった。
「要介護度や介護期間などの明確なルールは決まっていないので、家族間で合意が得られるならば、どう分けてもいいことになりました。生前に相続人を交えて決めておいたり、介護の記録をノートにまとめて共有しておいたりすれば、揉めずに済みます。いちばん確実なのは、遺言書にしておいてもらうことでしょう」