「妻に先立たれた夫」への遺族厚生年金
・受給条件 妻が亡くなったとき55歳以上だった夫(夫の年収が850万円未満)
・受給期間 夫が60歳になってから生涯受給
・受給金額 妻の厚生年金の4分の3(夫のほうが収入が多ければもらえない)
夫に先立たれた妻と比べると、「遺族基礎年金」の適用はあるが、「中高齢寡婦加算」はない。たとえば共稼ぎ夫婦の場合、夫に先立たれた妻は何歳であっても「夫の厚生年金受給権」を“相続”できるが、妻に先立たれた夫が55歳未満で、妻より収入が多い場合は「自分で稼げばいい」と妻の厚生年金受給権を“相続”できないわけである。
※週刊ポスト2019年12月20・27日号