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父の遺言書には「長女に任せます」、弁護士が無効と判断したワケ

 ミスを防ぎたいが、遺言書の書き方を一から勉強するのはハードルが高い。そこで、専門家に確認してもらう方法がある。

「遺言書には、大きく分けて本人が自ら記す『自筆証書遺言』と、公証役場で作成する『公正証書遺言』がある。後者は弁護士などの公証人に頼むためミスを防ぎやすいが、数万~10万円程度の費用がかかる。

 自筆証書遺言は、今年7月から法務局で管理してもらえる制度が始まります。これにより、法務局の窓口で内容の不備を確認してもらえます。費用は自治体によって異なるが、数千円の手数料で済む見込みです」(曽根氏)

※週刊ポスト2020年3月13日号

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