ところでパワハラは、あくまでも職場での優越的な関係を背景として業務上必要かつ、相当な範囲を超えた言動により、労働者の就業環境を害する行為ですから、職場での力関係(主として上下関係ですが、これに限りません)を背景とする労働者に対する言動です。
労働時間や勤務場所を拘束され、雇い主の指揮命令を受けて仕事をし、賃金をもらうのが労働者なので、フリーランスや個人事業主は、実態が雇用に近いものは別として労働者ではなく、パワハラ防止法は適用されません。
しかし、契約相手企業の従業員からパワハラを受け、それが仕事の妨害や人格攻撃に当たる場合には、通常の不法行為になるので、相手企業に善処を要求できます。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2020年3月20日号