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企業のパワハラ防止策 フリーランス除外は妥当なのか

フリーランスはパワハラ規制の対象外なのか?(イメージ)

フリーランスはパワハラ規制の対象外なのか?(イメージ)

 いわゆる「パワハラ防止法」が6月から、大企業を対象に適用される。パワハラに泣かされてきた労働者にとっては大きな一歩だが、残念ながら対象は限定的だ。弁護士はこれをどう見るのか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。

【相談】
 昨年10月、厚労省はパワハラの定義と、その具体例などを盛り込んだ指針の素案を示し、企業に防止策を義務づける労働者として、正社員のほかにパートタイムや契約社員などの非正規雇用者も含むとありました。しかし、フリーランスや個人事業主などは対象外で、この扱いは不平等ではないでしょうか。

【回答】
 昨年、労働施策総合推進法が改正され、「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策を充実すること」が国の施策となり、新たにパワハラ対策に関する規定が設けられて、事業主にはパワハラ被害の相談体制の整備などの措置を講じ、従業員を啓発する等の義務を課すことになりました。

 企業がこうした措置等を怠ると是正措置を命じられ、従わないと公表されることになります。この改正は、今年6月から大企業について適用が開始されます。これが今話題のパワハラ防止法です。

 法改正に合わせて厚労省がパワハラ行為の定義を公表したとのことですが、従来から定義されていた6種のパワハラと同じ。以前から度を越したパワハラは、行為者の不法行為になり、適正な対処を怠っていた使用者は、被害者に対して使用者責任や雇用契約上の債務不履行責任を負うと考えられていました。要するに、今回の改正法は企業のパワハラ防止を法律上の義務として明確にしたものだと捉えればよいでしょう。

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