(3)また、申請書で口座振込か、現金給付を希望するかを選択する。(4)振り込みの場合、金融機関名や口座番号を記入した上で、キャッシュカードか通帳の表紙のコピーを添付。申請者の免許証やパスポートなど本人証明の写しとともに返送用封筒で返送する手順だった(現金給付を希望する場合、申請書と本人証明を役所に持参して受け取る)。
新型コロナによる「収入減少」を申し立てる場合は、自己申告やマイナンバーを利用して収入を確認するシステムの構築などが検討されている。収入の減少を証明するには、会社員であれば給与明細がある。だが、年金生活者は注意が必要だ。
たとえば「昨年まで不定期のアルバイト収入があったが、今年に入って新型コロナの影響で仕事がなくなってしまった」といったケースでは、勤務先の支払調書などを揃えておく必要があるだろう。その上で「収入減少」を証明できれば受給資格が認められる可能性があるが、審査でハネられた場合、不服申し立てなどが必要になるかもしれない。
政府の新型コロナ対策には、もうひとつ、隠れた“現金給付”の仕組みがある。新型コロナの影響で収入が減少し、日常生活の維持が困難になった世帯への「緊急小口資金等の特例貸付」という制度だ。
地域の社会福祉協議会で申し込むと、2人以上の世帯は「月20万円」を3か月、最高60万円まで無利子無保証で融資を受けられる。
しかも、この資金は返済開始時(1年後)になっても失業など収入減少が続いている住民税非課税世帯は、申請すれば返済免除されるのだ。
※週刊ポスト2020年4月17日号