新型コロナ禍で生活が苦しくなった方も多いだろう。そんな中、住まいに関する出費は額が大きいだけに、受けられる給付等についてよく知っておきたい。とりわけいま注目したいのが住宅借入金等特別控除。いわゆる“住宅ローン減税”だ。ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢氏が語る。
「この制度は、住宅ローンを借り入れてマイホームを購入し、返済期間が10年以上あることを条件に、毎年末の住宅ローン残高の1%が所得税から控除できるというもの。現在、消費税が10%に引き上げられたことに関する特例措置として、通常10年間の減税期間が13年に延長されています」
この特例の恩恵を受けるには今年12月末日までに入居する必要があったが、新型コロナウイルスの影響で変更が生じた。
「中国から便器などの住宅設備が入ってこないことから、来年末の入居まで特例適用が延長される方向です。ただし、注文住宅を新築した場合は今年9月末、分譲住宅や既存住宅を購入する場合などは今年11月末までに契約を済ませることが条件となります」(ファイナンシャルプランナーの丸山晴美氏)
この住宅ローン減税の特例措置は、個人売買で購入するなど消費税が課されない場合、対象にはならない。
「すまい給付金は、一定の年収以下の人が床面積50平米以上の住宅を購入する場合に補助金が出る制度です。申請は郵送などですまい給付金事務局に対して行ないます」(風呂内氏)
不測の事態に陥った際に備えて知っておきたいのは被災ローン減免制度である。地震や台風など大規模な自然災害が発生して災害救助法が適用された場合、その被害に遭ってローン返済が困難になった人は金融機関などの債権者からローン返済の減免を受けられるというもの。住宅ローンだけでなく自動車や事業性ローンにも利用できることもある。そうした事態に陥った場合、まずは借入先金融機関に相談してみることが重要だ。