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住居確保給付金など こんなにある「現金支給」と「支払い猶予」

コロナ対策で個人で申請する「支払猶予」、事業主が申請する「資金繰り」「休業補償」

コロナ対策で個人で申請する「支払猶予」、事業主が申請する「資金繰り」「休業補償」

携帯電話代金や光熱費も相談できる

 もらえるお金だけではない。支払いを先延ばしにしてもらえる制度も増えている。公認会計士で税理士の能勢元さんが解説する。

「新型コロナの影響で収入が減少した人には、光熱費や携帯電話料金、損害保険料の支払いなど、5月末までの猶予期間が設けられているほか、NHKも受信料支払いに関する相談窓口を設けています」

 ファイナンシャルプランナーで節約アドバイザーの丸山晴美さんもこう語る。

「新型コロナで休業や失業した人が利息の高い消費者金融やカードローンに頼ると、経済的転落につながる恐れがある。本当に困っている人ほど、可能な限りの公的融資を積極的に受けるべきです」

 数々の制度から、具体的にどんな制度が適用されるのか。まずは、近所の衣類販売店で短時間のパートとして働く都内在住のAさん(58才)。

「緊急事態宣言の発出が明らかになった4月7日に、『明日から来月6日まで店を閉める』と店長に告げられました。仕方のないことですし、大した額でもありませんが、少しでも稼いでおきたかったというのが本音です」

 雇用保険に入っていなかったというAさんは、平時なら休業手当の対象外となる。しかし、今回は特例ができた。

「この場合、平均賃金の6割を休業手当として受け取れます。コロナ禍の影響で『雇用調整助成金』の制度に特例が適用され、休業手当として雇用主が労働者に支払った額のうち、中小企業なら9割、大企業でも4分の3が助成されるよう引き上げられた。それにより雇用保険料を払っていないパート従業員も支払いの対象となります」(中山さん)

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