子供が巣立ち、夫婦2人暮らしという定年後世代には、利用できる「得する制度」が多い。とくに効果が大きいのが医療・介護分野の「世帯合算」制度だ。高齢になれば生活費に占める医療費の負担が重くなる。年金生活に入ればなおさらだ。
それを軽減できるのが「高額療養費」制度で、通院や入院、薬代で支払った1か月の医療費(自己負担分)が一定の基準(負担限度額)を超えると、超過分が還付される。
夫婦とも70歳未満で年金生活の住民税非課税世帯であれば、負担限度額は1人あたり月3万5400円だ。
しかし、月の医療費が夫3万円、妻3万円だった場合、2人とも限度額未満だからこのままでは還付金はない。合計6万円の負担は重い。社会保険労務士の北山茂治氏が語る。
「高額療養費には世帯合算という制度があります。1人ずつでは限度額に達しなくても、世帯の医療費の合計が限度額を上回った場合、超過分が戻ってくる。このケースでは世帯の限度額も月3万5400円なので、申請すれば支払った6万円との差額2万4600円が還付(*注)されます」
【*注70歳未満の世帯合算はそれぞれに2万1000円以上の支払いがあることが条件】
夫婦の医療費を足し合わせることで自己負担限度額の「枠」を超えて還付金を増やす手法だ。
老親と同居する夫婦など家族が多くなれば世帯合算で有利に思われるが、夫婦は国民健康保険、老親は後期高齢者医療制度など制度の種類が異なれば合算できない。同じ健康保険で妻が夫の扶養に入っている夫婦2人世帯に恩恵が大きい制度と言える。
この高額療養費制度は申請から還付まで3か月ほどかかる。そこであらかじめ市区町村の窓口で夫婦それぞれ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すれば負担限度額を超える医療費は支払いが免除される。
「ただし、限度額適用認定証では世帯合算は考慮されないため、別に還付申請する必要があります」(北山氏)