「ただし、親が75歳以上になると後期高齢者医療制度になるので、子供の健康保険の扶養には入れません」(犬山氏)
離れて暮らす老親の「介護」についても、活用できる様々な制度がある。社会保険労務士の星川秀幸氏が解説する。
「仕事を休んで田舎に帰る際には、雇用保険から最大93日間まで賃金日額の67%が受け取れる『介護休業給付』などを活用する。移動に飛行機を利用するなら、複数の航空会社が用意している『介護帰省割引』が使えるケースもある」
親が老人ホームに入居となれば、田舎の実家の処分も必要になるが、「その際には『3000万円の特別控除の特例』が適用されるので所得税や住民税は非課税。ホームの入居費などにも充てやすい」(ファイナンシャルプランナーの鴇巣雅一氏)のだ。
親子で一緒に暮らせなくても、賢く協力する方法はある。
※週刊ポスト2020年5月8・15日号