葬儀などの費用として、故人の預金口座から一定額(ひとつの金融機関につき上限150万円)が払い戻せる新制度もスタートした。遺産分割協議がまとまる前でも使える便利な仕組みだが、これも残された子供たち同士での話し合いを前提に利用したい。
「仲が悪いと“勝手に親の預金を使い込んだんじゃないか”という不信感を生みかねません。払い戻したお金を何に使ったか記録を残すのはもちろんのこと、できる限り親が生きているうちから預金口座や残高などの情報を子供同士で共有しておくのがいちばんです」(同前)
必要な情報共有や話し合いができれば、新ルールを円滑な相続のために活用できる。それを実現するための準備に時間を使いたい。
※週刊ポスト2020年5月8・15日号