納めなくても年金をもらえる
自営業者や個人事業主などが加入する国民年金の保険料についても、免除申請の臨時特例手続きの受付が開始された。
新型コロナの影響でサラリーマンが失業して国民年金に移ったり、自営業者が廃業・休業して今年の所得が一定以下に下がる見込みの場合に、年金保険料の減免や納付猶予を受けることができる制度だ。
前年の所得によって保険料の「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の免除や「納付猶予」が受けられる。
手続きは申請書と新型コロナ対策用の「簡易な所得見込額の申立書」を記入して年金事務所か市区町村役場に郵送する。必要書類は年金事務所で受け取るか、日本年金機構のホームページからもダウンロード可能だ。臨時特例の対象は今年2~6月分の保険料で、7月以降は改めて申請する必要がある。
「この特例免除制度を利用した場合でも、保険料を全額免除された期間年金額は半額支給される。つまり、減免を受けながらでも将来の受給額は増えるし、免除期間の保険料は10年以内であれば追納もできる。新型コロナで収入が減って今年2月から保険料を払えていない人も、申請すると2月分の保険料までさかのぼって減免が適用されます」(北山氏)
減免の申請をしなければ保険料滞納となってその期間の年金は未納として計算されるため、申請しないと損してしまうことになる。
※週刊ポスト2020年5月22・29日号