健康保険から「疾病手当金」も
新型コロナに限らず、医療費は公的な社会保障で手厚くカバーされるので、自己負担は少なく済むようになっている。
「会社員が加入する健康保険(公務員は共済組合)は、病気やけがで仕事を休むと1か月の給与の3分の2にあたる『傷病手当金』が出ます。平均給与(平均賃金日額)の67%が最長で1年6か月間支給され、これには所得税も住民税もかからない。3日続けて休むと4日目から支払われるので、出欠勤を繰り返すのではなく、たとえ社長から呼び出されたとしても、3日続けて休むのがポイントです」
1か月の医療費を一定額で抑える「高額療養費制度」も強い味方だ。
「高額療養費制度を利用すれば、たとえ医療費が月100万円かかったとしても、一般的な年収(約370万~770万円)なら自己負担が9万円くらいで済みます。年収によって自己負担額は変わってきますが、医療保険に加入しなくても貯蓄で充分カバーできるはずです」(ファイナンシャルプランナーの長尾義弘さん)
※女性セブン2020年5月21・28日号