「『就業不能保険』というものもありますが、“家族が感染して自宅待機になった”“業績不振で解雇された”としても、本人が感染していなければ対象外。就業不能保険は病気やけがで働けない状態が60日または180日など長く続いたときにだけ保険金が受け取れる。つまり、新型コロナに感染して働けない状態が長く続けば保険金が出ますが、自宅待機や休業が続いて収入が減ったからといって受け取れるものではありません。働けなくなった原因が病気やけがであることが条件です」(同前)
さまざまなリスクに気づかされたいまだからこそ、万が一のときの備えはじっくり吟味したいものだ。
※女性セブン2020年5月21・28日号