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請求しないともらえない 夫の死後や離婚後にもらえる年金

 夫の死後や離婚後に、申請すればもらえる年金とそのもらい方を、以下にまとめる。

●未支給年金

【概要】
 公的年金は2か月分をまとめて次の月に支払われるため、受給中に亡くなると必ず発生する。配偶者、子供、父母、孫、祖父母、曾祖父母など、「亡くなった人と最も近しい3親等以内の親族」なら請求でき、内縁の妻でも受け取れる。

【もらう方法】
 年金事務所に死亡届を出すときに、同時に請求できる。(年金支払い日の翌月から5年以内)

●寡婦年金または死亡一時金

【概要】
 国民年金加入者の妻は、60~65才までは、夫が受給するはずだった基礎年金の4分の3を「寡婦年金」として、最長5年間受け取ることができる。または、12万~32万円までの「死亡一時金」がある。

【もらう方法】
 市区町村の年金窓口に請求する。

●離婚時年金分割

【概要】
 婚姻期間中の夫婦2人の厚生年金の合計額は“2人の共有財産”と見なされるため、離婚時に最大でその2分の1まで請求できる。「夫の厚生年金の半分」ではなく、「結婚している間の夫婦2人分の厚生年金の半分」なので注意。

【もらう方法】
 年金事務所に分割後の金額がいくらになるかの「情報通知書」を請求後、納得すれば年金分割の請求手続きをする。

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※女性セブン2020年9月10日号

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