同法は文化財の所有者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等、その文化的活用に努めることを求めています。
文科大臣は記念物のうち、重要なものを天然記念物に、特に重要なものを特別天然記念物に指定できます。この指定を受けた隕石の所有者は、大切な文化財の所有者として適切に保存しなければならず、管理や補修などにつき、文科大臣の監督を受けます。特別天然記念物の場合でも、保存のために必要な措置などについて、命令を受けることがあります。
そこで自治体の博物館などを管理団体として、その管理を委託し、一般公開しているのが現状です。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※週刊ポスト2020年10月2日号