身内が亡くなれば、「お金」についても色々な手続きが生じる。故人が手術や入院など、病院での治療を経て亡くなった場合、高額療養費の払い戻しができる場合がある(別掲図5参照)。税理士の相原仲一郎氏が解説する。
「国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険組合の加入者の医療費が自己負担限度額を超えた場合、『高額療養費制度』を利用すれば、超過分が払い戻されます。高齢者は自己負担限度額が低いうえ、この制度は患者が死亡した後でも利用できます」
たとえば、70歳以上で年収370万円以下の一般的な年金生活者なら、一世帯での自己負担の月額上限額は5万7600円だ。仮にひと月100万円の医療費の2割負担20万円を払った場合、約14万円が払い戻される。
ここで気をつけたいのは、申請しないと戻ってこないことだ。
「まずは国民健康保険なら市区町村の役所、健保組合なら勤務先に問い合わせて高額療養費支給申請書を入手します。一般に医療費を払ってから2~3か月後に申請書が届くので、記入して提出します」(前出・相原氏)
申請書にその月にかかった医療費の内訳を記入する。申請する医療費は、月をまたぐと合算できないので注意したい。細かなルールは組合によって異なるが、期限は決まっている。
「申請期間は受診した翌月1日から2年間。申請から還付まで約1か月かかります」(前出・相原氏)
※週刊ポスト2020年10月9日号