しかし、先日の大雨というのが、3か月以上以前のことでなければ、公告期間が経過しているわけではないので、適法な手続きを実行することなく、自分の物として出品していることになり、よって出品者の物ではありません。仮に出品者が他者から譲り受けた物としても、遺失物の所有者は無くしてから、2年間の間は取り戻せます。
もっとも、出品者がマーケットで買った場合には、その代価を支払う必要がありますが。
もし、遺失物法等の手続きをせず、拾得物を売っていると、刑法の遺失物等横領罪に該当し、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金、もしくは科料で処罰されます。
傷が写っている手元の写真などで、装飾皿があなたの物だと証明できる場合には、出品者に返却を求める交渉にトライする価値は、十分にある、と思います。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※週刊ポスト2020年10月9日号