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路上喫煙などで処せられる「科料」、「罰金」とは何が違う?

 張り紙の路上喫煙違反の科料とは、路上喫煙禁止の条例によるものですが、地方自治法に基づき、地方公共団体は自治体の事務に関して国民に義務を課し、違反者には2年以下の懲役、もしくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料の刑や5万円以下の「過料」を科する条例を制定できます。

 この「過料」は、公私の分野を問わず、多くの法令違反に対して科されますが、刑事罰ではなく一種の秩序罰です。国の法令違反による「過料」は、裁判所の非訟事件という手続きで決定されるので、その場で争うことができます。確定した「過料」を支払わないと、一般の民事裁判の判決同様、強制執行で支払いを強制されます。

 条例違反による「過料」は、自治体の長が決定しますが、あらかじめ弁明の機会が与えられます。条例違反の「過料」の支払いを怠ると、税金と同様の手続きで徴収されることになります。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※週刊ポスト2020年10月30日号

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