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「とにかく嫌い」だけで離婚できる? 離婚の下準備で大切な3つのこと

協議離婚から調停、審判、訴訟まで。「離婚するための手続き」フローチャート

協議離婚から調停、審判、訴訟まで。「離婚するための手続き」フローチャート

 離れている時間があるからこそ関係が保てていた夫婦も、コロナ禍でともに過ごす時間が増え、“離婚”が頭をよぎるようになった人が増えているという。しかし、一時の感情で早まらないでほしい。離婚を優位に成立させるには、綿密な下準備が必要だ。必ずしも離婚をしなくても、何から手をつけるべきか把握して準備さえしておけば、いざというときの“切り札”や気持ちの余裕にもなるはずだ。

離婚には法律上の原因と証拠が必要

民法で規定された「法律上の離婚原因」5つ(民法770条1項)

民法で規定された「法律上の離婚原因」5つ(民法770条1項)

 離婚は自分ひとりではできない。当然のことながら、相手の同意があってこそ成り立つ。

「離婚の第一歩は夫婦の話し合いからです。お互い納得したうえで、役所に離婚届を提出すると離婚が成立します(協議離婚)。しかし、相手が合意してくれない、話し合いすらままならないなら、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。そこでも合意に至らなければ、審判や訴訟となります。お子さんがいる場合は親権を、熟年離婚の場合は資産を巡り、調停や審判になるケースが増えています」

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