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夫に先立たれ家計に不安が… 遺された妻がもらえる「年金」の金額

「夫と死別」で妻の年金はこう変わる

「夫と死別」で妻の年金はこう変わる

「遺族厚生年金」は、夫が会社員や公務員などで、厚生年金加入者だった場合にもらえるものだ。

「亡くなった人がもらうはずだった老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3を受給できます。こちらは子の有無に関係なくもらえるもの。亡くなった人に生計を維持されていた配偶者や子供、孫、両親や祖父母まで対象が及びます。18才未満の子供がいる場合は前述の遺族基礎年金に上乗せされますが、受給対象者の年収が850万円以上あると受け取れないので注意が必要です」

 また「遺族厚生年金」は終身続くが、「遺族基礎年金」は子供が18才になると支給が止まるので、そんな人のための救済策がある。

「厚生年金加入者の妻で、子供が全員18才以上になったり、もともと子供がいなかったりする場合は『中高齢寡婦加算』があります。妻は40才から65才になるまで、年間58万6300円受け取れます」

 妻に厚生年金加入期間がある場合は注意が必要だ。老齢厚生年金は遺族厚生年金より優先支給される。そのため、遺族厚生年金は、老齢厚生年金との差額を受給することになる。男性の老齢厚生年金の平均受給額は月額16万3840円。老齢基礎年金は平均で月額約5万9000円。つまり、その差額の約10万円の4分の3、約7万9000円が平均的な遺族厚生年金といえるだろう。そして、それが自分の老齢基礎年金に加算される。女性の老齢基礎年金の平均は約5万3000円なので、合計13万2000円。60才以上の単身者が生活するのに必要な資金は平均15万1800円とされるため、余裕のある老後生活を送るのは厳しいだろう。

夫が自営業だともらえない

 一方、夫が自営業者で厚生年金加入期間がない場合、「遺族厚生年金」は受け取れない。18才未満の子供がいれば「遺族基礎年金」があるが、そうでない場合は妻である自分が年金受給資格者になる65才まで“空白期間”が生じかねない。それを防ぐためにあるのが「寡婦年金」と「死亡一時金」だ。妻はそのどちらかを選ぶことになる。

「死亡一時金は夫の国民年金の加入期間に応じて一度だけ受給できるもの。寡婦年金は妻が60~65才の間、夫が受給するはずだった基礎年金の4分の3相当の額を受け取れるものです。金額的には多くの場合、寡婦年金の方がお得です」

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