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夫に先立たれ家計に不安が… 遺された妻がもらえる「年金」の金額

夫が自営業者なら「2つの選択肢」

夫が自営業者なら「2つの選択肢」

 死亡一時金は死亡者の国民年金加入月数が36か月以上であれば受け取れ、その金額は12万~32万円。対して、寡婦年金は国民年金加入期間が10年以上、婚姻期間が10年以上という条件を満たす必要があるが、その額は死亡一時金よりはるかに大きい。

「死亡一時金は夫の死亡翌日から2年、寡婦年金は5年で時効となります。葬儀社から死亡後の手続きのチェックリストをもらえるので、忘れず手続きしてください」

 仮に寡婦年金をもらったとしよう。夫が年70万円受給できたと考えても、寡婦年金は年52.5万円、月額にして約4万4000円だけだ。しかも、65才を過ぎればそれもなくなり、自分の年金だけで暮らさなければいけなくなる。自営業者の夫との死別は、妻の年金において、より一層厳しいのだ。

※女性セブン2020年12月17日号

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