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公正証書遺言で重要な「付言事項」、財産分割の意図を詳しく書くべき

「遺言書の本来の趣旨は、財産行為(どれくらいの財産があるかを証明すること)、相続行為(相続の意思を明確にすること)、身分行為(子供の認知などを明らかにすること)の3つです。相続と直接関係のない、家族への思いは、遺言書ではなくエンディングノートなどに残すのがいいでしょう。

 もちろん、いくら丁寧に書いてもエンディングノートには法的拘束力はないので、効力のある遺言書をつくってから、胸の内はエンディングノートに好きなだけ書くようにしてください」(江幡さん)

 遺言書に添付する財産目録のベースとしてエンディングノートを書くのは有効だ。まずは遺言書をつくってから、それでも書き足りない胸の内を、洗いざらいノートに込めよう。

 スムーズな相続につなげることが、去る者に残された最後の役割かもしれない。

※女性セブン2021年1月14日号

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