「遺言書の本来の趣旨は、財産行為(どれくらいの財産があるかを証明すること)、相続行為(相続の意思を明確にすること)、身分行為(子供の認知などを明らかにすること)の3つです。相続と直接関係のない、家族への思いは、遺言書ではなくエンディングノートなどに残すのがいいでしょう。
もちろん、いくら丁寧に書いてもエンディングノートには法的拘束力はないので、効力のある遺言書をつくってから、胸の内はエンディングノートに好きなだけ書くようにしてください」(江幡さん)
遺言書に添付する財産目録のベースとしてエンディングノートを書くのは有効だ。まずは遺言書をつくってから、それでも書き足りない胸の内を、洗いざらいノートに込めよう。
スムーズな相続につなげることが、去る者に残された最後の役割かもしれない。
※女性セブン2021年1月14日号