自己負担額が減る「世帯合算」と「多数回該当」
家族みんなが病院通いをしたり、長患いした場合には、家計負担をさらに軽減できる特例がある。「世帯合算」と「多数回該当」のふたつだ。
・世帯合算:医療費の負担額が2万1000円を超えたものであれば、1か月内の入院と外来、同じ医療保険に加入している家族の医療費などを合算して高額療養費の計算ができる
・多数回該当:直近12か月以内に長期の診療等で高額療養費に3回該当すると、4回目から負担上限額が下がる
ただし、加入している公的医療保険に自ら申し出る必要があり、入院時の食事代と差額ベッド代は高額療養費の枠外で自己負担になることも覚えておきたい。
健保組合や共済組合は「付加給付」の確認も
健保組合や共済組合に加入しているなら、組合による独自の「付加給付」も受けられ、自己負担額がさらに減る可能性もある。
給付の内容は組合により異なるが、たとえば、1か月の医療費が2万円を超えた分を給付する制度だと、どれだけ医療費が発生しても1か月の自己負担は2万円内に収まる。健康保険の扶養となっている家族が対象になる場合も同様である。払いすぎた医療費は、あとから給料と一緒に自動で還付されることが多いが、申請が必要になることもあるので事前に確認しておきたい。