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遺された妻に有利な「新しい相続」で無駄な出費も争いもカット

 ただし、妻が居住権を選択すると所有権は子供に渡るので注意。

「子供が2人以上いるなら、家を渡さない方にはお金を分けることになる。子供たちの共有名義にするなら、解消の方法も決めて。遺言書で分配の意図を遺すなど、トラブルを予防しましょう」

家相続の最善手「遺言書」にはお金をかける

 遺言書には、基本手数料1万1000円と金額に応じた手数料を払って公証役場でつくる「公正証書遺言」と、自分で書く「自筆証書遺言」がある。相続法改正により、自筆証書遺言の作成のハードルはグッと下がったが、相続終活専門協会代表理事の江幡吉昭さんは、「お金はかかっても、できれば公正証書遺言をつくった方がいい」と話す。

「公証人と証人が、遺言の内容まで確認してくれるうえ、原本を公証役場で保管してもらえます」

 遺言書を書くときは、「遺留分」を下回らないように分配し、「付言事項」として分配の意図を明確にしておく。

「これを怠ると、後から遺留分侵害額の請求につながる。最近では、LINEで質問に答えることで遺言書のひな型がつくれる『タイムカプセル』という無料サービスなども出ています」

※女性セブン2021年1月21日号

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