そこで、例えば、2人の対立が激しく、同居すれば傷つけ合い、かえって婚姻関係が破綻に向かうことが予想されるような場合には、同居を拒否する配偶者から婚姻費用の支払いがなされている等の条件があれば、同居請求が否定されることもあります。
また、家庭裁判所の夫婦関係調整調停では、「当分の間、別居する」など冷却期間を置く調停条項が定められることもあります。
逆に、別居を求められるかといえば、相手が別居に応じなければ、家庭裁判所の審判を求めざるを得ませんが、夫婦である以上、別居を命じるような審判がされるとは考えられません。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2021年1月28日号