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確定申告で「得する会社員」「損する会社員」はこんな人

会社員で確定申告をした方がお得になるケースとは

 確定申告をする必要はなくても、行った方がお得になるケースもあります。以下に代表的な5つのケースをご紹介します。

【1】仕事上の経費として一定以上の額を支払った場合

 自営業者だけでなく、会社員の場合も、給与のうち一定の額を経費とみなし、給与から経費を除いた残額に対して課税される仕組みになっています。

 これを「給与所得控除」と呼びます(以下表)。例えば年収500万円の場合、給与所得控除は「収入金額×20%+44万円」で144万円になります。年収の500万から経費扱いの144万円を引いた356万円が課税対象となるのです。

給与所得控除の算出方法(出典:国税庁ウェブサイト)

給与所得控除の算出方法(出典:国税庁ウェブサイト)

 上の額より多くの経費を支払った場合は、確定申告を行うことでさらに控除することができます。これを「特定支出控除」と呼びます。出張費や資格取得の費用、交際費など、業務で必要な経費なのに会社で支払わず、自分で支払ったというケースが該当します。

 なお、この控除を申告するには、特定支出の額の合計額が給与所得控除額の半額(最高125万円)を超えていること、および勤務先から業務に必要な経費だったという証明(特定支出に関する証明書)を出してもらうことが要件となります。

 つまり、ある程度多額の経費を自腹で支払い、それを業務上必要な経費だったと勤務先が証明しないと特定支出として認められないということです。

【2】医療費が一定額以上かかった場合

 自分や家族の医療費が一定額以上にかかった場合、「医療費控除」を受けることができます。「支払った医療費」から保険金や給付金を差し引き、さらに10万円(※)を控除した額が対象です(最大で200万円)。

【※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%になる】

 なお、医療機関に支払った医療費だけではなく、通院する際に使ったタクシー代や薬局で買った風邪薬なども対象となります。医療費関連のレシートはまとめておき、年末にチェックすると良いでしょう。

 また2017年から始まったセルフメディケーション税制により、一定の健康診査や予防接種も対象となりました。ただし、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、医療費控除とどちらか一方を選択することになります。

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