親の遺産協議が無事終わったにもかかわらず、後になって新たな遺産が見つかることもある。こうした場合、家族間の“争続”を避けるためにはどう対処したらよいだろうか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。
【相談】
昨年末、大掃除をした際、3年前に他界した父親のヘソクリらしき300万円を発見! 父は生命保険等に加入しておらず、遺産らしきものはなかったのに、ちゃっかり現金を隠し持っていたようです。家族は母と私を含め、3人の子供がいます。この場合、争わずに分配するには、どうすればよいですか。
【回答】
お母さんが自分のヘソクリだと言い出すと問題です。ヘソクリとは、こっそり貯めるお金です。亡夫の稼ぎの生活費から、妻がコツコツ貯めたタイプのヘソクリが現金だと、妻のモノになったとはいえないので、亡夫の遺産になると思います。
もっとも、税務署も見逃す程度の額であれば、最後までわからないまま事実上、妻が独り占めすることもあるでしょう。
ヘソクリを妻が自分名義で貯金、通帳や印鑑も管理し、お金を使っていれば、貯金の権利は妻に帰属し、遺産分割の対象にはなりませんが、遺産分割時に後で述べる特別受益として調整されるはず。もちろん妻自身の稼ぎから、こっそり貯めていた現金は妻の財産となり、亡夫の遺産にはなりません。
お母さんが、お父さんのヘソクリだと認めた場合には、お父さんの遺産です。ご質問の場合、お母さんが2分の1、子供3人が各6分の1ずつの法定相続分を持っています。現金は金額がはっきりしているため、法定相続分で直接、各人が自分の法定相続分相当額を取得できるかといえば、そうではありません。現金は遺産分割の対象として分割協議により、分ける必要があります。