結局母の家は売られてしまい、松川さんが相続できた金額は、母から聞いていた金額より数千万円も少なかったという。松川さんはその後無事退院したが、相続額が減ったこと以上に、妹たちに信じてもらえなかったことがショックで、再び体調を崩してしまった。
「2020年7月から、法務局における『遺言保管制度』ができました。被相続人(このケースの場合は母)の死亡届を出した時点で、あらかじめ指定しておいた相続人に自動的に“遺言書があります”と、通知させることもできるようになります。1件3900円の費用を払って1時間ほどの手続きで法務局に自筆証書遺言を預けることができるので、こうしたトラブルを避けるためにも、遺言書をつくったら利用することをおすすめします」(貞方さん)
※女性セブン2021年3月11日号