「コロナの後遺症が重くて働けない」。そんな事態になったとき、生活の保障はどうなるか。民間企業で休職する場合は原則、給料は支払われない。健康保険の「傷病手当金」制度で最長1年半、給料の3分の2が支払われるだけだ。
公務員は違う。公務以外の病気や怪我でも90日間は「病気休暇」を取得でき、給料が全額支払われる。それ以降は「病気休職」となって1年間は給料の80%が支払われ、2年目からは前述の健康保険(公務員共済)の「傷病手当金」が1年半にわたって支給される。
傷病手当金の支給終了後も、公務員共済には民間にはない「傷病手当附加金」(給料の3分の2)が6か月間支給される。都合3年3か月、各種制度で収入が保証されるのである。
菅義偉・首相はコロナで困っている世帯への給付金の追加を「考えていない」と否定したが、国民の税金は「役人の生活」を守るために使われている。
※週刊ポスト2021年3月19・26日号