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誤解だらけの生活保護のルール 持ち家に住み、働きながらでも受給可能

生活保護費のしくみ

生活保護費のしくみ

【3】仕送りが期待できない場合、家族への「扶養照会」はしなくていい

 生活保護法の「親族による扶養は保護に優先する」という規定をもとに行うのが扶養照会。

「これは“実際に親族が援助(仕送り)してくれたら、その分保護費を減らしますよ”という意味。役所がいちいち親族に問い合わせなさいとは書いていません。しかも、親族に連絡しても無回答や援助できないとの返事が多いのが実情です。役所からの連絡により親族が援助する確率は、全国で1.45%と低く、最近は扶養照会廃止論も高まっています」

【4】DV被害から逃れてきた場合には家族への「扶養照会」はしてはならない

 厚労省は4月1日から、申請者が「扶養照会してほしくない」と言えば、丁寧に聞き取りをして「扶養が期待できない場合」にあたらないか判断するよう通知。現在では、扶養義務者が概ね70才以上の高齢者や未成年者、家族関係が断絶している場合などは扶養照会を控え、DVがあった場合は扶養照会してはならないことになっている。

【5】コロナ禍では店を保有したまま生活保護の受給ができる場合もある

 コロナ不況で困っている飲食店の店主が、個人経営の場合も、事業用の資産を処分することなく生活保護を利用できる場合がある。

「コロナ禍では、一定期間処分をせずに保有していいとの通知が、厚労省から出ています。店や器具類を持ったまま生活保護を利用できる余地があるのです。諦めずに相談してください」

【6】持ち家に住みながら生活保護を受けられる場合もある

 家があると生活保護対象外と誤解する人も多いが、住んでいる持ち家は基本的に住み続けながら生活保護を利用できる。

「ただし二千数百万円を超える資産価値のある豪邸の場合や、住宅ローンを払い続けている場合は処分の可能性が高いですね」

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