【7】預貯金や所持金が0円にならないと生活保護が受けられないはウソ
「預貯金や所持金の合計が、最低生活費以下なら問題ありません。ただし、最低生活費の半額を超える分は最初の支給額から差し引かれます」
また、生活保護受給中の貯金については、生活保護をやめて自立するための資金や子供の教育費、葬儀費用など、目的に問題がない限り認められることもある。
【8】車は売却するのが基本。ただし所持が認められるケースもある
車は資産となるため、基本的に売却が求められる。また生活保護受給者は、親族や友人が所有する車に乗ることも制限されているので気をつけたい。ただし、例外もある。【1】生活に必要な公共交通機関が近くにない、【2】障害者の通勤・通学・通院に必要、【3】自営業を続けるために車が不可欠、【4】半年以内に生活保護から脱却する見込みがある、などの場合は、車の所有が認められることもある(高級車は除く)。まずは自治体に相談しよう。
【9】テレビやスマホ、パソコン、エアコン、ペットも持てる
基本的にテレビや冷蔵庫、エアコン、掃除機、洗濯機、スマートフォン、パソコンなど、生活必需品の所有は問題ない。ペットについては、生活保護法に犬や猫などの飼育を禁じる法律はないためこちらも差し支えない。ただし、飼育に必要な費用は保護費内から捻出する必要がある。
【10】借金があっても、逆に自己破産でも、生活保護は受けられる
「借金がある場合も受けられます。ただ、生活保護費から借金を返すということは望ましくないので、借金については弁護士などに相談して自己破産などで整理をしましょう」
弁護士費用は、日本司法支援センター(法テラス)の自己破産費用立替制度を利用すると、分割で支払うことが可能。また、生活保護受給者の場合は、原則として返済の猶予や免除が認められる。