【11】生命保険や学資保険は、一部保有や加入が認められる
生活保護を受ける大前提に「資産の活用」があるため、最低生活費を超える預貯金などは申請前に使うことが求められる。だが、保険には「万一の場合に備える」という保障的性格もあるため、解約返戻金が最低生活費の3か月分以下など、返戻金が少額な生命保険や、生活保護受給開始時の世帯当たりの解約返戻金が50万円以下で、就学費用を目的としている学資保険などの場合は、解約をしなくても生活保護を受けることができる(ただし、貯蓄性の保険は別)。預貯金と保険はともに金融商品でありながら、微妙に位置づけが違うのだ。
【12】生活保護受給者でも、医療や介護、子供の教育は受けられる
生活保護受給者になると、健康保険証が取り上げられるものの、医療にかかる場合は、その都度、福祉事務所で医療券を発行してくれる。この場合、医療費は無料だ。教育扶助は、義務教育期間(小中学校)に必要となる費用をカバーしてくれるもの。介護扶助は、一般国民と同様の介護サービスが保障される。また、出産扶助は、分娩及び分娩に伴い生じる費用をまかない、葬祭扶助では、保護受給者が葬儀を行うための費用が出される。最低生活費は、8種類の扶助から成り立ち、ゆりかごから墓場まで対応している。
※女性セブン2021年4月29日号