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亡くなる直前の4000万円贈与で相続対策大失敗 税理士の非情な一言

1人の子供に手厚い贈与で…

 生前贈与が子供同士の“争族”を招くケースは少なくない。2人の娘を持つ東海地方在住の男性は、結婚後も近所に住む次女に、住宅資金や孫の教育費などの援助を続けていた。一方、進学を機に東京へ出た長女は、そのことを知らなかったという。

 男性の死後、相続開始3年前までの贈与金明細を見た長女は、妹に2000万円近い援助が行なわれていたことを知り激怒。遺産分割協議をやり直したが、姉妹の関係はこじれ絶縁状態になった。

「1人の子供に手厚い贈与を行なうと、後にトラブルを招くことは非常に多いと心得てください。

 こうしたトラブルを避けようと、2500万円までの贈与が非課税となる“相続時精算課税制度”を使う人もいますが、これは相続時に贈与分を合算して課税するため“節税効果がまったくなかった”というケースが多い。また、制度を使った翌年以降は年110万円の非課税枠も使えなくなる。かえって税負担が大きくなる場合があるので注意が必要です」(橘氏)

 子供への生前贈与には様々な落とし穴がある。できる範囲での予習をして臨みたい。

※週刊ポスト2021年6月4日号

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