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もらい火でも隣家には1円も請求できないので保険で防衛を

まさかのときのために保険で防衛を

まさかのときのために保険で防衛を

 節約やお得な裏ワザが大好きなマネーライター・お~ミカ。さんが、知らなきゃ損するマネーの裏ワザを体当たり取材!

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 こんにちは。いつも暴言しか吐かない高校生の息子が珍しく、「洋服買うからつきあって」と誘ってくれたのがうれしくて、うっかり2万円も貢いでしまった、頼りになる母・おーミカ。です。2万円節約するのにどれだけ…とか、息子のためならぶっとびますね(苦笑)。

 さて今回は、隣からもらい火をした場合、修繕費用はどうなるのか。賠償責任や火災保険のアレコレについて、損害保険に詳しいファイナンシャルプランナー清水香さんにお話をうかがいました。

 火災保険・共済の加入率は8割以上(※平成24年内閣府資料「火災・地震リスクをカバーする“保険+共済”の加入状況」より)。これだけの人が入っている割に、意外と知らないことって多いのよね。これは知っておかなきゃ損!

「法律では、他人の権利や財産を侵害した場合、賠償する責任が生じますが、火事だけは例外。“失火法”といって、木造建築が多い日本では、火事による延焼はいわばお互い様。火元に重大な過失がない限り、賠償責任はないと定められているのです」(清水さん、「」内以下同)

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