失敗しないために押さえておくべきポイントとして不動産ジャーナリストの榊淳司氏が挙げるのは「契約不適合責任」だ。
「不動産を売買した後でも、買い手が売り手に住宅の欠陥(瑕疵)の責任を問うことができるというものです。売買契約後1年以内に契約書に記載がなかった欠陥を買い手が見つけた場合、売り手に賠償請求や補修などが要求できる制度です。
たとえば築30年以上の建物を売る場合などは、見えない部分にも何らかの傷みが生じている可能性は高い。売る側としては、あらかじめ『売主の契約不適合責任なし』と明記した契約内容にすることが得策です」(榊氏)
多くのサラリーマンにとって「人生最大の買い物」であるマイホームの後始末は、やはり大仕事だった。
※週刊ポスト2021年6月11日号