告訴事件などは、特殊な利害関係の背景が予想され、困難な事件であることから、検察官に早めに書類や証拠物が送られます。246条の書類送検の後は、事件そのものを検察官が引き継ぎ、警察官の捜査はその指揮のもと、行なわれることになります。
なお、裁判所の有罪判決が確定しないと処罰されませんし、前科にもなりません。そもそも書類送検の事実があったとしても、公訴が提起されるとは限らないのです。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2021年9月10日号