●妻が先に亡くなった場合
妻が基礎年金のみであれば、夫が受け取れる遺族年金はなく、振替加算や経過的寡婦加算などの措置もない。
【元会社員の夫+専業主婦の妻のケース】(妻が65歳未満)
●夫が先に亡くなった場合
40~64歳までの妻は前述の遺族厚生年金に加え、中高齢寡婦加算が受け取れる。
「夫の死後、妻が65歳で基礎年金の受給が始まるまでの救済措置で、年間約58万円が遺族厚生年金に上乗せされます(別掲図6参照)。妻の年齢のほか、18歳未満の子供がいないことが要件です」(黒田氏)
●妻が先に亡くなった場合
65歳未満の妻がいることで夫の年金に上乗せされていた加給年金の支給がストップされることになる。
このように、夫婦どちらかが亡くなった場合、家計の年金収入は減る。
「それを想定して、2人が元気なうちからiDeCo(個人型確定拠出年金)などに加入して、資産を増やしておくことも検討したい。iDeCoに加入中の夫・妻が亡くなり、未受取の残高があれば、遺族が受け取ることが可能です」(黒田氏)
イラスト/河南好美
※週刊ポスト2021年10月1日号