運用資産がなければ「移行型任意後見」を
前述のように、法定後見人の選任を待つと、赤の他人にお金を払って財産を牛耳られてしまう。一方、任意後見人を選ぶと、財産管理の自由度が下がり、家族信託をすればお金がかかる。どうやって選べばいいのか。三原さんは、財産の総額と種類を目安にすることをすすめる。
「不動産を複数保有していたり、会社の経営をしていたりと、資産を積極的に運用する必要があるなら、元気なうちに家族信託を検討した方がいい。一方、財産が少ない場合は、かかる費用が少ない移行型任意後見契約が安心です。入退院の手続きといった身上監護も任せることができます」(三原さん)
どちらを選ぶにせよ、契約は認知症などを発症する前でなければできない。選択肢を失う前に判断しておこう。
※女性セブン2021年12月9日号