一方、映像作業の事業者として請負っている場合、発注者が資本金1000万円以上の会社だと、『下請代金支払遅延等防止法』の適用があります。発注者は同法のいう親会社として、60日以内に請負代金を支払う義務があり、違反すると、14.6%の遅延損害金の支払い義務が発生し、中小企業庁長官から是正勧告を受けます。
なんにせよ、まずは労働基準監督署に相談してみてください。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2022年4月1日号