コロナ不況により、ボーナスカットを余儀なくされた人も少なくないだろう。しかし、雇用契約時に賞与を約束しているなら、請求することもできるのではないだろうか……。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。
【相談】
中途採用で就職しました。雇用契約を交わしたとき、「年に2回の賞与」と記されていたのですが、昨年の冬のボーナスはコロナ不況の煽りを受けて支給されず。いくら不況なので……と説明されても、納得できません。それでも社会情勢を鑑み、ボーナスが出なくても、我慢しなければいけないのでしょうか。
【回答】
賞与について、多くの就業規則では、算定対象期間と支給日を定め、金額は「会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する」とされ、具体的な賞与の請求権は、会社の決定を待ち、発生すると解されています。
こうした就業規則だと、会社の提案額に同意するか、不満がある労働者(あるいは労働組合)が会社と交渉し、支給額の合意に至らなければ、賞与の支払いはありません。就業規則で、一定方式において金額が確定する(例えば、月給の2倍など)などと定められていたら、その金額での賞与の請求権が発生します。しかし、その場合でも、「会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある」(以上引用文は、いずれも厚労省のモデル就業規則)など、業績悪化による支給ゼロの留保がされているのが普通です。
ご質問では、雇用契約で年2回の賞与支払いが合意されているとのこと。当該条項に、就業規則により支払うといった趣旨の記述がある場合や、特にそうした言及がなくても、具体的な賞与額等について記載がなければ、支払条件は就業規則によって決まります。
その場合、就業規則に前記引用のような定めがあると、賞与ナシとの会社の言い分が業績からも不当だと思われるときは、労働組合を結成して、交渉することも考えられます。